平成29年 宅建試験 問1

代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. 1売買契約を締結する権限を与えられた代理人は、特段の事情がない限り、相手方からその売買契約を取り消す旨の意思表示を受領する権限を有する。
  2. 2委任による代理人は、本人の許諾を得たときのほか、やむを得ない事由があるときにも、復代理人を選任することができる。
  3. 3復代理人が委任事務を処理するに当たり金銭を受領し、これを代理人に引き渡したときは、特段の事情がない限り、代理人に対する受領物引渡義務は消滅するが、本人に対する受領物引渡義務は消滅しない。
  4. 4夫婦の一方は、個別に代理権の授権がなくとも、日常家事に関する事項について、他の一方を代理して法律行為をすることができる。
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正解:3

正解は3です。復代理人が委任事務の処理に当たり受領した金銭を代理人に引き渡したときは、特段の事情がない限り、代理人に対する受領物引渡義務だけでなく、本人に対する受領物引渡義務も消滅するとするのが判例です。「本人に対する受領物引渡義務は消滅しない」とする本肢は誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。売買契約を締結する権限を与えられた代理人は、特段の事情がない限り、相手方からその売買契約を取り消す旨の意思表示を受領する権限も有するとするのが判例です。

選択肢2

この記述は正しいです。委任による代理人(任意代理人)は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができません(民法104条)。

選択肢4

この記述は正しいです。夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方もこれによって生じた債務について連帯責任を負い(民法761条)、判例はこの規定を根拠に夫婦が日常家事に関する法律行為について相互に代理権を有すると解しています。