平成29年 宅建試験 問2

権利関係所有権

所有権の移転又は取得に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 1Aの所有する甲土地をBが時効取得した場合、Bが甲土地の所有権を取得するのは、取得時効の完成時である。
  2. 2Aを売主、Bを買主としてCの所有する乙建物の売買契約が締結された場合、BがAの無権利について善意無過失であれば、AB間で売買契約が成立した時点で、Bは乙建物の所有権を取得する。
  3. 3Aを売主、Bを買主として、丙土地の売買契約が締結され、代金の完済までは丙土地の所有権は移転しないとの特約が付された場合であっても、当該売買契約締結の時点で丙土地の所有権はBに移転する。
  4. 4AがBに丁土地を売却したが、AがBの強迫を理由に売買契約を取り消した場合、丁土地の所有権はAに復帰し、初めからBに移転しなかったことになる。
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正解:4

正解は4です。強迫による意思表示は取り消すことができ(民法96条1項)、取り消された行為は初めから無効であったものとみなされます(民法121条)。したがって、丁土地の所有権はAに復帰し、初めからBに移転しなかったことになります。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。時効の効力はその起算日にさかのぼるため(民法144条)、時効取得者Bは、取得時効の完成時ではなく、占有を開始した時(起算日)から所有者であったことになります。

選択肢2

この記述は誤りです。他人の物の売買も契約としては有効ですが、売主Aが所有者Cから権利を取得してBに移転するまで、Bは所有権を取得しません。善意無過失による即時取得(民法192条)は動産についての制度であり、建物には適用されません。

選択肢3

この記述は誤りです。所有権の移転時期は当事者の意思によって決まるため、「代金完済までは所有権は移転しない」との特約があれば、その特約に従い、代金完済時に所有権が移転します。