平成29年 宅建試験 問10

権利関係担保物権

①不動産質権と②抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 1①では、被担保債権の利息のうち、満期となった最後の2年分についてのみ担保されるが、②では、設定行為に別段の定めがない限り、被担保債権の利息は担保されない。
  2. 2①は、10年を超える存続期間を定めたときであっても、その期間は10年となるのに対し、②は、存続期間に関する制限はない。
  3. 3①は、目的物の引渡しが効力の発生要件であるのに対し、②は、目的物の引渡しは効力の発生要件ではない。
  4. 4①も②も不動産に関する物権であり、登記を備えなければ第三者に対抗することができない。
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正解:1

正解は1です。本肢は①と②の説明が逆になっています。不動産質権者は、設定行為に別段の定めがない限り、被担保債権の利息を請求することができません(民法358条)。一方、抵当権者は利息を請求できますが、抵当権を行使して優先弁済を受けられるのは、満期となった最後の2年分についてのみです(民法375条1項)。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は正しいです。不動産質権の存続期間は10年を超えることができず、これより長い期間を定めたときでも10年に短縮されます(民法360条1項)。抵当権には存続期間の制限はありません。

選択肢3

この記述は正しいです。質権の設定は債権者に目的物を引き渡すことによって効力を生じます(民法344条)。抵当権は目的物の占有を移さない担保物権であり(民法369条1項)、引渡しは効力発生要件ではありません。

選択肢4

この記述は正しいです。不動産質権も抵当権も不動産に関する物権であり、登記をしなければ第三者に対抗することができません(民法177条)。