平成29年 宅建試験 問11

権利関係借地借家法

A所有の甲土地につき、平成29年10月1日にBとの間で賃貸借契約(以下「本件契約」という。)が締結された場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 1Aが甲土地につき、本件契約とは別に、平成29年9月1日にCとの間で建物所有を目的として賃貸借契約を締結していた場合、本件契約が資材置場として更地で利用することを目的とするものであるときは、本件契約よりもCとの契約が優先する。
  2. 2賃借権の存続期間を10年と定めた場合、本件契約が居住の用に供する建物を所有することを目的とするものであるときは存続期間が30年となるのに対し、本件契約が資材置場として更地で利用することを目的とするものであるときは存続期間は10年である。
  3. 3本件契約が建物所有を目的として存続期間60年とし、賃料につき3年ごとに1%ずつ増額する旨を公正証書で定めたものである場合、社会情勢の変化により賃料が不相当となったときであっても、AもBも期間満了まで賃料の増減額請求をすることができない。
  4. 4本件契約が建物所有を目的としている場合、契約の更新がなく、建物の買取りの請求をしないこととする旨を定めるには、AはあらかじめBに対してその旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
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正解:2

正解は2です。居住用建物の所有を目的とする土地の賃貸借には借地借家法が適用され、存続期間を30年未満と定めても30年となります(借地借家法3条)。一方、資材置場として更地で利用する目的の賃貸借は建物所有目的ではないため借地借家法が適用されず、民法により、定めた10年が存続期間となります。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。同一の土地に複数の賃借権が設定された場合の優劣は、契約締結の先後ではなく、対抗要件を先に備えた方で決まります。Cとの契約が先に締結されたというだけで、当然に優先するわけではありません。

選択肢3

この記述は誤りです。賃料を一定期間増額しない旨の特約がある場合を除き、地代等が不相当となったときは、当事者は将来に向かって地代等の増減を請求することができます(借地借家法11条1項)。判例も、賃料自動改定特約があっても、その基礎となった事情が失われた場合には増減額請求を妨げないとしています。

選択肢4

この記述は誤りです。契約の更新がなく建物買取請求をしない旨を定める一般定期借地権は、公正証書等の書面で特約すれば足り(借地借家法22条)、事前に書面を交付して説明する義務はありません。事前の書面交付・説明が必要なのは定期建物賃貸借です。