平成29年 宅建試験 問47

税・その他景品表示法

宅地建物取引業者がインターネット不動産情報サイトにおいて行った広告表示に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1物件の所有者に媒介を依頼された宅地建物取引業者Aから入手した当該物件に関する情報を、宅地建物取引業者Bが、そのままインターネット不動産情報サイトに表示し広告を行っていれば、仮に入手した物件に関する情報が間違っていたとしても不当表示に問われることはない。
  2. 2新築の建売住宅について、建築中で外装が完成していなかったため、当該建売住宅と規模、外観等は同一ではないが同じ施工業者が他の地域で手掛けた建売住宅の外観写真を、施工例である旨を明記して掲載した。この広告表示が不当表示に問われることはない。
  3. 3取引しようとする賃貸物件から最寄りの甲駅までの徒歩所要時間を表示するため、当該物件から甲駅までの道路距離を80mで除して算出したところ5.25分であったので、1分未満を四捨五入して「甲駅から5分」と表示した。この広告表示が不当表示に問われることはない。
  4. 4新築分譲マンションについて、パンフレットには当該マンションの全戸数の専有面積を表示したが、インターネット広告には当該マンションの全戸数の専有面積のうち、最小面積及び最大面積のみを表示した。この広告表示が不当表示に問われることはない。
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正解:4

正解は4です。新築分譲マンションの専有面積は、パンフレット等の媒体を除き、最小面積及び最大面積のみで表示することができるとされています(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則)。したがって、インターネット広告で最小面積と最大面積のみを表示しても不当表示に問われることはありません。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。他の宅建業者から入手した情報をそのまま掲載した場合でも、その表示内容が事実と異なれば、広告を行った宅建業者Bは不当表示の責任を問われます。

選択肢2

この記述は誤りです。建築中で外観写真を用意できない場合に他の建物の写真を用いることができるのは、取引しようとする建物と規模、形質及び外観が同一の他の建物の写真であって、その旨を明示した場合に限られます。規模・外観等が同一でない建物の写真を掲載することは、施工例と明記しても不当表示に問われるおそれがあります。

選択肢3

この記述は誤りです。徒歩による所要時間は、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出し、1分未満の端数が生じたときは1分として算出しなければなりません(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則)。5.25分は「6分」と表示する必要があり、四捨五入して5分とするのは不当表示にあたります。