平成29年 宅建試験 問46

税・その他住宅金融

独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 1機構は、団体信用生命保険業務として、貸付けを受けた者が死亡した場合のみならず、重度障害となった場合においても、支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当することができる。
  2. 2機構は、直接融資業務において、高齢者の死亡時に一括償還をする方法により貸付金の償還を受けるときは、当該貸付金の貸付けのために設定された抵当権の効力の及ぶ範囲を超えて、弁済の請求をしないことができる。
  3. 3証券化支援業務(買取型)に係る貸付金の利率は、貸付けに必要な資金の調達に係る金利その他の事情を勘案して機構が定めるため、どの金融機関においても同一の利率が適用される。
  4. 4証券化支援業務(買取型)において、機構による譲受けの対象となる住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権には、当該住宅の購入に付随する改良に必要な資金も含まれる。
正解と解説を見る

正解:3

正解は3です。証券化支援業務(買取型)の対象となる住宅ローン(フラット35)の貸付金の利率は、それぞれの取扱金融機関が定めるため、金融機関によって異なります。機構が定めて全金融機関で同一の利率が適用されるわけではないため、本肢は誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。機構は、団体信用生命保険業務として、貸付けを受けた者が死亡した場合だけでなく、重度障害となった場合にも、支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当することができます。

選択肢2

この記述は正しいです。機構は、高齢者の死亡時に一括償還をする方法により貸付金の償還を受ける場合、当該貸付金のために設定された抵当権の効力の及ぶ範囲を超えて弁済の請求をしないことができます。

選択肢4

この記述は正しいです。証券化支援業務(買取型)で機構が譲り受ける貸付債権には、住宅の購入に付随する改良(リフォーム)に必要な資金の貸付けに係るものも含まれます。