平成29年 宅建試験 問8

A、B、Cの3人がDに対して900万円の連帯債務を負っている場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、A、B、Cの負担部分は等しいものとする。

  1. 1DがAに対して履行の請求をした場合、B及びCがそのことを知らなければ、B及びCについては、その効力が生じない。
  2. 2Aが、Dに対する債務と、Dに対して有する200万円の債権を対当額で相殺する旨の意思表示をDにした場合、B及びCのDに対する連帯債務も200万円が消滅する。
  3. 3Bのために時効が完成した場合、A及びCのDに対する連帯債務も時効によって全部消滅する。
  4. 4CがDに対して100万円を弁済した場合は、Cの負担部分の範囲内であるから、Cは、A及びBに対して求償することはできない。
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正解:2

正解は2です。連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合に相殺を援用したときは、債権はすべての連帯債務者の利益のために消滅します(平成29年当時の民法436条1項)。したがって、Aが200万円の債権で相殺すれば、B及びCの連帯債務も200万円消滅します。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。平成29年当時の民法では、連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても効力を生じる(絶対効)とされており(旧民法434条)、B・Cの知・不知は関係ありません。(なお、2020年4月施行の民法改正により、現在は履行の請求は原則として他の連帯債務者に効力を生じない(相対効)とされています。)

選択肢3

この記述は誤りです。平成29年当時の民法では、連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その者の負担部分についてのみ他の連帯債務者も義務を免れるとされており(旧民法439条)、A・Cの債務は全部ではなくBの負担部分300万円についてのみ消滅します。

選択肢4

この記述は誤りです。連帯債務者の一人が弁済をした場合、その額が自己の負担部分を超えていなくても、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分の割合に応じて求償することができるとするのが判例です。