平成29年 宅建試験 問7

請負契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. 1請負契約が請負人の責めに帰すべき事由によって中途で終了し、請負人が施工済みの部分に相当する報酬に限ってその支払を請求することができる場合、注文者が請負人に請求できるのは、注文者が残工事の施工に要した費用のうち、請負人の未施工部分に相当する請負代金額を超える額に限られる。
  2. 2請負契約が注文者の責めに帰すべき事由によって中途で終了した場合、請負人は、残債務を免れるとともに、注文者に請負代金全額を請求できるが、自己の債務を免れたことによる利益を注文者に償還しなければならない。
  3. 3請負契約の目的物に瑕疵がある場合、注文者は、請負人から瑕疵の修補に代わる損害の賠償を受けていなくとも、特別の事情がない限り、報酬全額を支払わなければならない。
  4. 4請負人が瑕疵担保責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることはできない。
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正解:3

正解は3です。請負の目的物に瑕疵がある場合、注文者の瑕疵修補に代わる損害賠償請求権と請負人の報酬請求権とは同時履行の関係に立ちます(民法634条2項、533条)。したがって、注文者は、損害賠償を受けるまで報酬の支払を拒むことができ、「報酬全額を支払わなければならない」とする本肢は誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。判例は、請負人の責めに帰すべき事由で中途終了し、請負人が施工済み部分に相当する報酬のみを請求できる場合、注文者が請負人に請求できる損害は、残工事に要した費用のうち未施工部分に相当する請負代金額を超える部分に限られるとしています。

選択肢2

この記述は正しいです。注文者の責めに帰すべき事由で仕事が完成できなくなった場合、請負人は残債務を免れる一方で請負代金全額を請求でき、自己の債務を免れたことによる利益は注文者に償還しなければなりません(民法536条2項)。

選択肢4

この記述は正しいです。請負人は、担保責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができません(民法640条)。