令和2年12月 宅建試験 問1

権利関係不法行為

不法行為(令和2年4月1日以降に行われたもの)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. 1建物の建築に携わる設計者や施工者は、建物としての基本的な安全性が欠ける建物を設計し又は建築した場合、設計契約や建築請負契約の当事者に対しても、また、契約関係にない当該建物の居住者に対しても損害賠償責任を負うことがある。
  2. 2被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を与え、第三者に対してその損害を賠償した場合には、被用者は、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に対して求償することができる。
  3. 3責任能力がない認知症患者が線路内に立ち入り、列車に衝突して旅客鉄道事業者に損害を与えた場合、当該責任無能力者と同居する配偶者は、法定の監督義務者として損害賠償責任を負う。
  4. 4人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しない場合、時効によって消滅する。
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正解:3

正解は3です。判例(最判平成28年3月1日)は、責任無能力者と同居する配偶者であるというだけでは、民法714条1項の「法定の監督義務者」に当たるとはいえないとしています。監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情がある場合に限り、法定の監督義務者に準ずる者として責任を負うことがあるにすぎず、「法定の監督義務者として損害賠償責任を負う」と断定している点が誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。判例(最判平成19年7月6日)は、建物の設計者・施工者等は、契約関係にない居住者等に対しても、建物としての基本的な安全性が欠けることのないよう配慮すべき注意義務を負い、これを怠ったときは不法行為による損害賠償責任を負うとしています。

選択肢2

この記述は正しいです。判例(最判令和2年2月28日)は、被用者が第三者に損害を賠償した場合、被用者は、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に対して求償(いわゆる逆求償)することができるとしています。

選択肢4

この記述は正しいです。人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅します(民法724条の2)。