令和2年12月 宅建試験 問2

AがBに対して、A所有の甲土地を売却する代理権を令和2年7月1日に授与した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 1Bが自己又は第三者の利益を図る目的で、Aの代理人として甲土地をDに売却した場合、Dがその目的を知り、又は知ることができたときは、Bの代理行為は無権代理とみなされる。
  2. 2BがCの代理人も引き受け、AC双方の代理人として甲土地に係るAC間の売買契約を締結した場合、Aに損害が発生しなければ、Bの代理行為は無権代理とはみなされない。
  3. 3AがBに授与した代理権が消滅した後、BがAの代理人と称して、甲土地をEに売却した場合、AがEに対して甲土地を引き渡す責任を負うことはない。
  4. 4Bが、Aから代理権を授与されていないA所有の乙土地の売却につき、Aの代理人としてFと売買契約を締結した場合、AがFに対して追認の意思表示をすれば、Bの代理行為は追認の時からAに対して効力を生ずる。
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正解:1

正解は1です。代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合(代理権の濫用)において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は代理権を有しない者がした行為(無権代理)とみなされます(民法107条)。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は誤りです。同一の法律行為について当事者双方の代理人としてした行為(双方代理)は、債務の履行や本人があらかじめ許諾した行為を除き、無権代理とみなされます(民法108条1項)。本人に損害が発生したかどうかは問いません。

選択肢3

この記述は誤りです。代理権消滅後に代理人であった者がその代理権の範囲内で行為をした場合、相手方Eが代理権の消滅について善意無過失であれば、表見代理が成立し、本人Aは責任を負います(民法112条1項)。「責任を負うことはない」と断定している点が誤りです。

選択肢4

この記述は誤りです。無権代理行為の追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生じます(民法116条)。「追認の時から」効力を生ずるのではありません。