令和2年12月 宅建試験 問47

税・その他景品表示法

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる部分(セットバックを要する部分)を含む土地については、セットバックを要する旨及びその面積を必ず表示しなければならない。
  2. 2取引態様については、「売主」、「貸主」、「代理」又は「媒介(仲介)」の別を表示しなければならず、これらの用語以外の「直販」、「委託」等の用語による表示は、取引態様の表示とは認められない。
  3. 3インターネット上に掲載している賃貸物件について、掲載した後に契約済みとなり実際には取引できなくなっていたとしても、当該物件について消費者からの問合せがなく、故意に掲載を継続していたものでなければ、不当表示に問われることはない。
  4. 4新築分譲住宅を販売するに当たり、販売価格が確定していないため直ちに取引することができない場合、その取引開始時期をあらかじめ告知する予告広告を行うことはできない。
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正解:2

正解は2です。不動産の表示に関する公正競争規約では、取引態様は「売主」「貸主」「代理」又は「媒介(仲介)」の別をこれらの用語を用いて表示することとされており、「直販」「委託」等の用語による表示は取引態様の表示とは認められません。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。セットバックを要する部分を含む土地については、その旨を表示しなければなりませんが、その面積を表示する必要があるのは、セットバックを要する部分の面積が土地面積のおおむね10%以上である場合です(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則)。面積を必ず表示しなければならないわけではありません。

選択肢3

この記述は誤りです。契約済みで実際には取引することができない物件を広告に掲載し続けることは、おとり広告として不当表示に当たります。消費者からの問合せの有無や故意かどうかにかかわらず、不当表示に問われることがあります。

選択肢4

この記述は誤りです。価格等が確定していないため直ちに取引することができない新築分譲住宅等について、その本広告に先立ち、取引開始時期をあらかじめ告知する予告広告をすることは、規約で定められた事項を表示すれば認められています。