令和2年 宅建試験 問1

権利関係所有権

Aが購入した甲土地が他の土地に囲まれて公道に通じない土地であった場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 1甲土地が共有物の分割によって公道に通じない土地となっていた場合には、Aは公道に至るために他の分割者の所有地を、償金を支払うことなく通行することができる。
  2. 2Aは公道に至るため甲土地を囲んでいる土地を通行する権利を有するところ、Aが自動車を所有していても、自動車による通行権が認められることはない。
  3. 3Aが、甲土地を囲んでいる土地の一部である乙土地を公道に出るための通路にする目的で賃借した後、甲土地をBに売却した場合には、乙土地の賃借権は甲土地の所有権に従たるものとして甲土地の所有権とともにBに移転する。
  4. 4Cが甲土地を囲む土地の所有権を時効により取得した場合には、AはCが時効取得した土地を公道に至るために通行することができなくなる。
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正解:1

正解は1です。共有物の分割によって公道に通じない土地(袋地)が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができ、この場合には償金を支払う必要がありません(民法213条1項)。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は誤りです。判例は、自動車による通行を前提とする囲繞地通行権の成否・内容について、自動車通行の必要性や周辺の土地の状況、他の土地所有者が被る不利益などの諸事情を総合考慮して判断すべきとしており、自動車による通行権が認められる余地があります(判例)。「認められることはない」と断定する点が誤りです。

選択肢3

この記述は誤りです。乙土地の賃借権は、Aと乙土地所有者との賃貸借契約に基づく権利であり、甲土地の所有権に従たる権利として甲土地の所有権とともに当然にBへ移転するものではありません。

選択肢4

この記述は誤りです。囲繞地通行権は、袋地の所有権に伴って法律上当然に認められる権利であり、囲繞地の所有者が誰であるかとは関係がありません。Cが囲繞地を時効取得しても、甲土地が袋地である限り、AはCの土地を通行することができます。