令和2年 宅建試験 問2

令和2年7月1日に下記ケース①及びケース②の保証契約を締結した場合に関する次の1から4までの記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

(ケース①) 個人Aが金融機関Bから事業資金として1,000万円を借り入れ、CがBとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場合

(ケース②) 個人Aが建物所有者Dと居住目的の建物賃貸借契約を締結し、EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務に係る保証契約を締結した場合

  1. 1ケース①の保証契約は、口頭による合意でも有効であるが、ケース②の保証契約は、書面でしなければ効力を生じない。
  2. 2ケース①の保証契約は、Cが個人でも法人でも極度額を定める必要はないが、ケース②の保証契約は、Eが個人でも法人でも極度額を定めなければ効力を生じない。
  3. 3ケース①及びケース②の保証契約がいずれも連帯保証契約である場合、BがCに債務の履行を請求したときはCは催告の抗弁を主張することができるが、DがEに債務の履行を請求したときはEは催告の抗弁を主張することができない。
  4. 4保証人が保証契約締結の日前1箇月以内に公正証書で保証債務を履行する意思を表示していない場合、ケース①のCがAの事業に関与しない個人であるときはケース①の保証契約は効力を生じないが、ケース②の保証契約は有効である。
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正解:4

正解は4です。事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約は、保証人になろうとする者が個人である場合、契約締結の日前1箇月以内に作成された公正証書で保証債務を履行する意思を表示していなければ効力を生じません(民法465条の6第1項、465条の9)。ケース①のCがAの事業に関与しない個人であればこの規定が適用されて無効となりますが、ケース②は貸金等債務の保証ではないので公正証書は不要で、有効です。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。保証契約は、書面(又は電磁的記録)でしなければ効力を生じません(民法446条2項・3項)。ケース①の保証契約も口頭の合意では無効です。

選択肢2

この記述は誤りです。ケース②は一定の範囲に属する不特定の債務を保証する根保証契約ですが、極度額を定めなければ効力を生じないのは、保証人が個人である個人根保証契約に限られます(民法465条の2)。Eが法人の場合には極度額の定めは不要なので、「Eが個人でも法人でも」とする点が誤りです。ケース①は特定の債務の保証なので、極度額の定めは不要です。

選択肢3

この記述は誤りです。連帯保証人には催告の抗弁権も検索の抗弁権もありません(民法454条)。ケース①のCも連帯保証人である以上、催告の抗弁を主張することはできません。