令和4年 宅建試験 問1
次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、正しいものはどれか。
(判決文)
所有者甲から乙が不動産を買い受け、その登記が未了の間に、丙が当該不動産を甲から二重に買い受け、更に丙から転得者丁が買い受けて登記を完了した場合に、たとい丙が背信的悪意者に当たるとしても、丁は、乙に対する関係で丁自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、当該不動産の所有権取得をもって乙に対抗することができるものと解するのが相当である。
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正解:3
正解は3です。判決文は、背信的悪意者(丙)からの転得者(丁)であっても、丁自身が第一買主(乙)との関係で背信的悪意者と評価されない限り、登記を備えれば乙に対抗できるとしています。裏を返せば、転得者D自身もBとの関係で背信的悪意者に該当するときは、登記を備えていてもBに対抗できません(民法177条、判決文の趣旨)。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
この記述は誤りです。二重譲渡の第二買主Cが登記を備えても、Cが背信的悪意者に該当するときは、Cは民法177条の「第三者」に当たらず、登記のないBに対抗することはできません(判例)。
- 選択肢2
この記述は誤りです。不動産の物権変動は登記をしなければ第三者に対抗できません(民法177条)。背信的悪意者ではないCは「第三者」に当たるため、登記未了のBは、先に買い受けていてもCに所有権取得を対抗できません。
- 選択肢4
この記述は誤りです。第二買主Cが単なる悪意者(Bへの譲渡を知っているだけ)であれば、民法177条の「第三者」に当たり、登記を備えたCはBに対抗できます(判例)。対抗できなくなるのは、Cが背信的悪意者に該当する場合に限られます。