令和4年 宅建試験 問2

相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 1被相続人の生前においては、相続人は、家庭裁判所の許可を受けることにより、遺留分を放棄することができる。
  2. 2家庭裁判所への相続放棄の申述は、被相続人の生前には行うことができない。
  3. 3相続人が遺留分の放棄について家庭裁判所の許可を受けると、当該相続人は、被相続人の遺産を相続する権利を失う。
  4. 4相続人が被相続人の兄弟姉妹である場合、当該相続人には遺留分がない。
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正解:3

正解は3です。遺留分の放棄は、遺留分侵害額請求をする権利を放棄するものにすぎず、相続人としての地位(相続権)まで失うものではありません。したがって、遺留分を放棄した者も、相続が開始すれば相続人として遺産を相続することができ、「遺産を相続する権利を失う」とする記述は誤りです(民法1049条参照)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生じます(民法1049条1項)。

選択肢2

この記述は正しいです。相続の放棄は、相続の開始後、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述して行うものであり(民法915条1項、938条)、被相続人の生前にはすることができません。

選択肢4

この記述は正しいです。遺留分を有するのは兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子、直系尊属)であり、兄弟姉妹には遺留分がありません(民法1042条1項)。