令和4年 宅建試験 問16

法令上の制限都市計画法

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 1市街化区域内において、市街地再開発事業の施行として行う1haの開発行為を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  2. 2区域区分が定められていない都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築を目的とした8,000m²の開発行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
  3. 3自己の業務の用に供する施設の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、開発区域内に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する土砂災害警戒区域内の土地を含んではならない。
  4. 4市街化調整区域内における開発行為について、当該開発行為が開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがあるかどうかにかかわらず、都道府県知事は、開発審査会の議を経て開発許可をすることができる。
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正解:2

正解は2です。博物館法に規定する博物館は、公益上必要な建築物に当たり、その建築の用に供する目的で行う開発行為は、区域や規模にかかわらず開発許可が不要です(都市計画法29条1項3号)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、区域や規模にかかわらず開発許可が不要です(都市計画法29条1項)。

選択肢3

この記述は誤りです。自己の業務の用に供する施設の建築目的の開発行為について、開発区域内に原則として含んではならないのは土砂災害「特別」警戒区域などの災害危険区域等です(都市計画法33条1項8号)。土砂災害警戒区域は含まれていません。

選択肢4

この記述は誤りです。市街化調整区域内で開発審査会の議を経て許可できるのは、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内で行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為です(都市計画法34条14号)。市街化を促進するおそれの有無にかかわらず許可できるわけではありません。