令和4年 宅建試験 問17

法令上の制限建築基準法

建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1法の改正により、現に存する建築物が改正後の法の規定に適合しなくなった場合には、当該建築物は違反建築物となり、速やかに改正後の法の規定に適合させなければならない。
  2. 2延べ面積が500m²を超える建築物について、大規模な修繕をしようとする場合、都市計画区域外であれば建築確認を受ける必要はない。
  3. 3地方公共団体は、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができる。
  4. 4地方公共団体が、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定した場合には、災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築は一律に禁止されることとなる。
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正解:3

正解は3です。地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物の用途若しくは規模により、法の規定のみによっては建築物の安全、防火又は衛生の目的を十分に達成し難いと認める場合には、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができます(建築基準法40条)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。法の改正時に現に存する建築物が改正後の規定に適合しなくなった場合、その規定は当該建築物に適用されず(既存不適格建築物、建築基準法3条2項)、違反建築物とはなりません。直ちに適合させる義務もありません。

選択肢2

この記述は誤りです。延べ面積が500㎡を超える建築物は、木造であっても木造以外であっても建築基準法6条1項2号又は3号の建築物に当たり、大規模の修繕をする場合は、都市計画区域の内外を問わず建築確認が必要です(建築基準法6条1項)。

選択肢4

この記述は誤りです。災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他の制限は、条例で定めるものであり(建築基準法39条2項)、指定によって一律に建築が禁止されるわけではありません。