令和4年 宅建試験 問23

印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の覚書又は契約書はいずれも書面により作成されたものとする。

  1. 1土地を8,000万円で譲渡することを証した覚書を売主Aと買主Bが作成した場合、本契約書を後日作成することを文書上で明らかにしていれば、当該覚書には印紙税が課されない。
  2. 2一の契約書に甲土地の譲渡契約(譲渡金額6,000万円)と、乙建物の譲渡契約(譲渡金額3,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、6,000万円である。
  3. 3当初作成した土地の賃貸借契約書において「契約期間は5年とする」旨の記載がされていた契約期間を変更するために、「契約期間は10年とする」旨を記載した覚書を貸主Cと借主Dが作成した場合、当該覚書には印紙税が課される。
  4. 4駐車場経営者Eと車両所有者Fが、Fの所有する車両を駐車場としての設備のある土地の特定の区画に駐車させる旨の賃貸借契約書を作成した場合、土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課される。
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正解:3

正解は3です。土地の賃貸借契約書の契約期間を変更する覚書は、契約期間という重要な事項を変更するものとして、土地の賃借権の設定に関する契約書(第1号の2文書)に該当し、印紙税が課されます。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。契約の成立を証する文書は、覚書などの名称や、後日本契約書を作成する旨の記載の有無にかかわらず課税文書に該当します。土地の譲渡を証した覚書には印紙税が課されます。

選択肢2

この記述は誤りです。一の契約書に同じ号(第1号文書)の課税事項である土地の譲渡と建物の譲渡の金額が区分して記載されている場合、記載金額はその合計額(9,000万円)となります。

選択肢4

この記述は誤りです。駐車場としての設備のある土地の特定の区画に車両を駐車させる契約は、駐車場という施設の賃貸借であり、土地の賃借権の設定に関する契約書には当たらないため、印紙税は課されません。