令和4年 宅建試験 問22

法令上の制限国土利用計画法

国土利用計画法第23条の届出 (以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。

  1. 1都市計画区域外において、A市が所有する面積15,000m²の土地を宅地建物取引業者Bが購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
  2. 2事後届出において、土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額については届出事項ではない。
  3. 3市街化区域を除く都市計画区域内において、一団の土地である甲土地(C所有、面積3,500m²) と乙土地 (D所有、面積2,500m²) を宅地建物取引業者Eが購入した場合、Eは事後届出を行わなければならない。
  4. 4都道府県知事は、土地利用審査会の意見を聴いて、事後届出をした者に対し、当該事後届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができ、勧告を受けた者がその勧告に従わない場合、その勧告に反する土地売買等の契約を取り消すことができる。
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正解:3

正解は3です。市街化区域を除く都市計画区域内では、5,000㎡以上の一団の土地について土地売買等の契約を締結した場合に事後届出が必要です(国土利用計画法23条2項)。一団の土地かどうかは権利取得者を基準に判断するため、EがC・Dから合計6,000㎡を購入した場合、Eは事後届出を行わなければなりません。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。当事者の一方又は双方が国、地方公共団体等である場合には、事後届出は不要です(国土利用計画法23条2項)。A市から購入したBは事後届出をする必要はありません。

選択肢2

この記述は誤りです。土地に関する権利の移転又は設定の対価の額は、事後届出の届出事項です(国土利用計画法23条1項)。

選択肢4

この記述は誤りです。都道府県知事は、土地利用審査会の意見を聴いて土地の利用目的について勧告できます(国土利用計画法24条1項)が、勧告に従わない場合にできるのはその旨及び勧告の内容の公表であり(同法26条)、契約を取り消すことはできません。