令和4年 宅建試験 問25

税・その他地価公示法

地価公示法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 1土地鑑定委員会は、標準地の正常な価格を判定したときは、標準地の単位面積当たりの価格のほか、当該標準地の地積及び形状についても官報で公示しなければならない。
  2. 2正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引(一定の場合を除く。)において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に建物がある場合には、当該建物が存するものとして通常成立すると認められる価格をいう。
  3. 3公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、公示価格を規準とする必要があり、その際には、当該土地とこれに類似する利用価値を有すると認められる1又は2以上の標準地との位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行い、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該土地の価格との間に均衡を保たせる必要がある。
  4. 4公示区域とは、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域のうち、国土利用計画法第12条第1項の規定により指定された規制区域を除いた区域をいう。
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正解:2

正解は2です。地価公示法の「正常な価格」は、当該土地に建物その他の定着物がある場合又は地上権その他の使用収益を制限する権利が存する場合には、これらの定着物又は権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格をいいます(地価公示法2条2項)。建物が存するものとして求める価格ではありません。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。土地鑑定委員会は、標準地の単位面積当たりの価格のほか、標準地の所在、地積及び形状などを官報で公示しなければなりません(地価公示法6条)。

選択肢3

この記述は正しいです。公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において正常な価格を求めるときは、公示価格を規準としなければならず(地価公示法8条)、規準とするとは、類似する標準地との位置、地積、環境等の比較を行い、公示価格との間に均衡を保たせることをいいます(同法11条)。

選択肢4

この記述は正しいです。公示区域とは、都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(国土利用計画法の規制区域を除く)をいいます(地価公示法2条1項)。