令和4年 宅建試験 問26

宅地建物取引業法事務所・標識・帳簿

宅地建物取引業法第3条第1項に規定する事務所(以下この問において「事務所」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1事務所とは、契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所を指すものであるが、商業登記簿に登載されていない営業所又は支店は事務所には該当しない。
  2. 2宅地建物取引業を営まず他の兼業業務のみを営んでいる支店は、事務所には該当しない。
  3. 3宅地建物取引業者は、主たる事務所については、免許証、標識及び国土交通大臣が定めた報酬の額を掲げ、従業者名簿及び帳簿を備え付ける義務を負う。
  4. 4宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、30日以内に必要な措置を執らなければならない。
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正解:2

正解は2です。事務所とは、本店(主たる事務所)又は宅地建物取引業を営む支店(従たる事務所)などをいいます(宅地建物取引業法施行令1条の2)。支店は宅地建物取引業を営む場合に限り事務所に該当するため、兼業業務のみを営む支店は事務所に該当しません。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。継続的に業務を行うことができる施設を有し、契約締結権限を有する使用人を置く場所かどうかは実態で判断され、商業登記簿に登載されていない営業所等であっても事務所に該当し得ます。

選択肢3

この記述は誤りです。事務所ごとに標識と報酬の額の掲示、従業者名簿と帳簿の備付けが義務付けられています(宅地建物取引業法46条4項、48条3項、49条、50条1項)が、免許証を掲げる義務はありません。

選択肢4

この記述は誤りです。専任の宅地建物取引士の数が不足することとなった場合は、2週間以内に必要な措置を執らなければなりません(宅地建物取引業法31条の3第3項)。30日以内ではありません。