令和6年 宅建試験 問1

権利関係民法総則

法律行為に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1営業を許された未成年者が、その営業に関する意思表示をした時に意思能力を有しなかった場合は、その法律行為は無効である。
  2. 2公の秩序に反する法律行為であっても、当事者が納得して合意した場合には、その法律行為は有効である。
  3. 3詐欺による意思表示は取り消すことによって初めから無効であったとみなされるのに対し、強迫による意思表示は取り消すまでもなく無効である。
  4. 4他人が所有している土地を目的物にした売買契約は無効であるが、当該他人がその売買契約を追認した場合にはその売買契約は有効となる。
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正解:1

正解は1です。法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効です(民法3条の2)。営業を許された未成年者はその営業に関しては成年者と同一の行為能力を有しますが(民法6条1項)、行為能力とは別に意思能力が必要であり、意思能力がなければ無効となります。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は誤りです。公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は無効であり(民法90条)、当事者が納得して合意していても有効にはなりません。

選択肢3

この記述は誤りです。強迫による意思表示も、詐欺と同様に取り消すことができる意思表示であり(民法96条1項)、取り消されると初めから無効であったものとみなされます(民法121条)。取り消すまでもなく無効となるわけではありません。

選択肢4

この記述は誤りです。他人の権利を目的とする売買契約も有効に成立し、売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負います(民法561条)。もともと有効な契約なので、「無効であるが追認により有効となる」という説明は誤りです。