令和6年 宅建試験 問10

売買契約の目的物が品質に関して契約の内容に適合しない場合において、当該契約不適合が売主及び買主のいずれの責めにも帰することができない事由によるものであるとき、履行の追完請求権、代金の減額請求権、損害賠償請求権及び契約の解除権のうち、民法の規定によれば、買主が行使することができない権利のみを掲げたものとして正しいものは次の記述のうちどれか。なお、上記帰責性以外の点について、権利の行使を妨げる事情はないものとする。

  1. 1履行の追完請求権、損害賠償請求権、契約の解除権
  2. 2代金の減額請求権、損害賠償請求権、契約の解除権
  3. 3履行の追完請求権、代金の減額請求権
  4. 4損害賠償請求権
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正解:4

正解は4です。損害賠償請求は、債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときはできません(民法415条1項ただし書)。一方、履行の追完請求(民法562条)、代金減額請求(民法563条)、契約の解除(民法541条・542条)は、買主(債権者)に帰責事由がある場合に制限されるだけで(民法562条2項、563条3項、543条)、売主に帰責事由がなくても行使できます。よって、行使できないのは損害賠償請求権のみです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この選択肢は誤りです。履行の追完請求権と契約の解除権は、売主に帰責事由がなくても行使できます(民法562条、541条・542条)。

選択肢2

この選択肢は誤りです。代金の減額請求権と契約の解除権は、売主に帰責事由がなくても行使できます(民法563条、541条・542条)。

選択肢3

この選択肢は誤りです。履行の追完請求権と代金の減額請求権はいずれも行使でき、逆に行使できない損害賠償請求権が含まれていません。