令和6年 宅建試験 問11

権利関係借地借家法

建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約(一時使用目的の借地契約を除く。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1専ら事業の用に供する建物 (居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、存続期間を20年として借地権を設定する場合、建物買取請求権の規定は適用されず、また、その契約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
  2. 2居住の用に供する建物の所有を目的として借地権を設定する場合において、借地権を消滅させる目的で、その設定後30年を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨の特約を定めても、この特約は無効である。
  3. 3借地権を設定する場合において、存続期間を定めなかったときは、その期間は30年となる。
  4. 4当事者が借地権の設定後に最初に借地契約を更新する場合において、存続期間を定めなかったときは、その期間は更新の日から10年となる。
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正解:3

正解は3です。借地権の存続期間は30年とされ、契約でこれより長い期間を定めたときはその期間となります(借地借家法3条)。存続期間を定めなかったときは30年となります。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権では建物買取請求権の規定は適用されませんが(借地借家法23条2項)、その設定契約は公正証書によってしなければなりません(同条3項)。「公正証書による等書面」で足りるのは一般定期借地権(同法22条)です。

選択肢2

この記述は誤りです。借地権を消滅させるため、設定後30年以上を経過した日に建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨の特約(建物譲渡特約付借地権)は有効に定めることができ(借地借家法24条1項)、居住用建物でも同様です。

選択肢4

この記述は誤りです。最初の更新の場合の存続期間は更新の日から20年、2回目以降は10年となります(借地借家法4条)。