令和6年 宅建試験 問47

税・その他景品表示法

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1新築分譲住宅の予告広告(価格が確定していないため、直ちに取引することができない物件について、取引開始時期をあらかじめ告知する広告)を新聞折込チラシを用いて行った場合は、本広告を新聞折込チラシ以外の媒体を用いて行ってはならない。
  2. 2土地取引において、当該土地上に廃屋が存在するとき、実際の土地を見れば廃屋が存在することは明らかであるため、廃屋が存在する旨を明示する必要はない。
  3. 3交通の利便性について、電車、バス等の交通機関の所要時間を表示する場合は、朝の通勤ラッシュ時の所要時間ではなく、平常時の所要時間を明示しなければならない。
  4. 4居住の用に供されたことはないが建築後1年以上経過した一戸建て住宅について、新築である旨を表示することはできない。
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正解:4

正解は4です。「新築」と表示できるのは、建築工事完了後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものです(不動産の表示に関する公正競争規約)。居住の用に供されたことがなくても、建築後1年以上経過した住宅を新築と表示することはできません。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。予告広告を行った場合の本広告は、予告広告と同一の媒体(同一又はより広い地域)で行うか、インターネット広告で行うこととされています(不動産の表示に関する公正競争規約)。新聞折込チラシ以外の媒体で本広告を行うことが一律に禁止されているわけではありません。

選択肢2

この記述は誤りです。土地取引において、その土地上に古家、廃屋等が存在するときは、その旨を明示しなければなりません(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則)。

選択肢3

この記述は誤りです。電車、バス等の交通機関の所要時間を表示する場合は、朝の通勤ラッシュ時の所要時間を明示しなければなりません。平常時の所要時間はその旨を明示して併記できるにとどまります(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則)。