令和6年 宅建試験 問8

権利関係民法総則

次の記述のうち、民法の条文として規定されていないものはどれか。

  1. 1隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。
  2. 2無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。
  3. 3代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
  4. 4未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
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正解:1

正解は1です。隔地者間の契約は承諾の通知を発した時に成立するという発信主義の規定(旧民法526条1項)は、2020年4月施行の民法改正で削除されました。現在は、承諾の意思表示も通知が相手方に到達した時に効力を生じ(民法97条1項)、契約はその時に成立します。したがって、この記述は民法の条文として規定されていません。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は民法に規定されています。無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負います(民法121条の2第1項)。

選択肢3

この記述は民法に規定されています。代理権の濫用について、相手方がその目的を知り又は知ることができたときは無権代理行為とみなされます(民法107条)。

選択肢4

この記述は民法に規定されています。未成年者の法律行為には法定代理人の同意が必要で、単に権利を得又は義務を免れる行為はこの限りでないとされています(民法5条1項)。