令和6年 宅建試験 問7

権利関係所有権

Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結され、Bが甲建物の引渡しを受けた場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 1CがBに対し甲建物をAから買受けたとの虚偽の話をしたので、これを信じたBが甲建物の占有を任意にCに移転した場合、AはCに対して、占有回収の訴えにより甲建物の返還を請求することはできない。
  2. 2Bが、Aの甲建物への立ち入りを建物入り口を閉ざして拒んだときは、Aは甲建物の間接占有が侵奪されたものとして、Bに対して、占有回収の訴えにより甲建物の返還を請求することができる。
  3. 3Bが死亡して、DがBを単独相続した場合、Dは相続開始を知るまでは、Bによる甲建物の占有を承継しない。
  4. 4AとBのいずれもが死亡した場合、本件契約は当然に終了する。
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正解:1

正解は1です。占有回収の訴えは、占有者がその占有を奪われたときに提起できるものです(民法200条1項)。判例は、詐欺によって任意に物の占有を移転した場合は占有を奪われたことにあたらないとしているため、だまされたBが任意に占有をCに移転した本問では、AはCに対して占有回収の訴えにより返還を請求できません。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は誤りです。賃借人Bが賃貸人Aの立ち入りを拒んだとしても、Bは引き続き甲建物を直接占有しており、Aの間接占有が奪われたとはいえません。したがって、AはBに対して占有回収の訴えにより返還を請求することはできません(民法200条1項)。

選択肢3

この記述は誤りです。判例は、被相続人の占有は相続人に当然に承継され、相続人が相続の開始を知っているかどうかは問わないとしています。

選択肢4

この記述は誤りです。賃貸借契約は当事者の死亡によっては終了せず、賃貸人・賃借人の地位はそれぞれの相続人に承継されます(民法896条)。借主の死亡で終了する使用貸借(民法597条3項)とは異なります。