令和7年 宅建試験 問1

権利関係所有権

所有者AがBに甲土地を売却し、その後にBがCに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、Cは背信的悪意者ではないものとする。

  1. 1甲土地の所有権登記がAの名義のままであったとしても、Bは、Cに甲土地を売却した後は、Aに対して自己に甲土地の所有権移転登記をするよう請求することはできない。
  2. 2Cは、甲土地の所有権移転登記を備えなければ、Aに対して自己が所有者であることを主張することができない。
  3. 3AB間の売買契約が、BC間の売買契約締結よりも前にAにより解除されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にAにより解除された場合のいずれの場合であっても、Cは、甲土地の所有権移転登記を備えれば、Aに対して自己の所有権を主張することができる。
  4. 4AB間の売買契約が、BC間の売買契約よりも前にBの強迫を理由として取り消されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にBの強迫を理由として取り消された場合のいずれの場合であっても、Cは、Bの強迫につき善意でかつ過失がなければ、Aに対して自己の所有権を主張することができる。
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正解:3

正解は3です。解除前の第三者は、解除による原状回復によってその権利を害されませんが(民法545条1項ただし書)、判例は、保護を受けるためには登記を備えている必要があるとしています。また、解除後の第三者と解除者は対抗関係に立ち、先に登記を備えた方が優先します(民法177条、判例)。したがって、解除の前後いずれの場合でも、Cは所有権移転登記を備えればAに所有権を主張できます。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。判例は、不動産の買主が目的物を第三者に転売した後であっても、売主に対する所有権移転登記請求権を失わないとしています。登記がAの名義のままであれば、BはAに対して自己への所有権移転登記を請求できます。

選択肢2

この記述は誤りです。Aは、A→B→Cと順次譲渡された不動産の前々主であり、Cとは当事者に準じる関係にあるため、民法177条の「第三者」にあたりません。Cは登記を備えていなくても、Aに対して所有権を主張することができます。

選択肢4

この記述は誤りです。強迫による取消しは、詐欺と異なり、善意無過失の第三者にも対抗することができます(民法96条3項は強迫に適用されません)。そのため取消し前の第三者Cは、善意無過失でもAに所有権を主張できません。また、取消し後の第三者とAは対抗関係に立ち、登記の先後で決まるため(民法177条、判例)、善意無過失であれば主張できるわけでもありません。