令和7年 宅建試験 問2

個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合、に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1①の連帯保証契約は書面によってしなければ無効であるのに対し、②の保証契約は書面によらず、口頭で契約を締結しても有効である。
  2. 2①のBがAに対して連帯保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずCに請求するように主張できるのに対し、②のDがAに対して保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずEに請求するように主張することはできない。
  3. 3①の連帯保証契約は保証の限度額である極度額を定めなければ無効であるのに対し、②の保証契約は極度額を定める必要はない。
  4. 4①も②もAが主たる債務者C及びEの委託を受けて保証した場合において、Aが債権者B及びDに対して主たる債務の履行状況に関する情報を提供するよう請求したときは、①のBは、これらの情報を、遅滞なく、Aに提供しなければならないのに対し、②のDは、守秘義務を理由にこれらの情報の提供を拒否することができる。
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正解:3

正解は3です。①は、建物賃貸借から生じるCの一切の債務という不特定の債務を個人Aが保証する個人根保証契約であり、極度額を定めなければ効力を生じません(民法465条の2第2項)。これに対し、②は売買代金債務という特定の債務の保証であり、極度額を定める必要はありません。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。保証契約は、書面(又は電磁的記録)でしなければ効力を生じません(民法446条2項・3項)。①の連帯保証契約だけでなく、②の保証契約も口頭では無効です。

選択肢2

この記述は誤りです。説明が逆になっています。連帯保証人には催告の抗弁権がないため(民法454条)、①のAはまずCに請求するよう主張できません。一方、②の通常の保証人Aは催告の抗弁権を有し(民法452条)、まずEに請求するよう主張できます。

選択肢4

この記述は誤りです。主たる債務者の委託を受けて保証をした保証人の請求があったときは、債権者は、遅滞なく、主たる債務の元本・利息・違約金等の不履行の有無、残額及び弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければなりません(民法458条の2)。この義務は①②のいずれにも及び、Dは守秘義務を理由に拒否することはできません。