令和7年 宅建試験 問18

法令上の制限建築基準法

次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1都市再生特別地区内においては、建築物の容積率、建蔽率及び建築面積は当該地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならないが、その高さは法第56条の高さの制限に関する規定に適合させる必要がある。
  2. 22階建てかつ床面積1,000m²の飲食店は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、工業専用地域及び田園住居地域に建築することができない。
  3. 3特定行政庁による認可を受けて公告された建築協定は、その後、当該協定の土地の所有者等の全員で合意したときに限り、その公告のあった日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても効力が及ぶこととなる。
  4. 4建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁等に関する工事を行う場合、公益性が高いことから特定行政庁の許可を受けることなく、法第52条の規定による容積率の限度を超えることができる。
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正解:2

正解は2です。床面積1,000m²・2階建ての飲食店は、第一種低層住居専用地域・工業専用地域では建築できず、第二種低層住居専用地域(150m²以下)、第一種中高層住居専用地域(500m²以下)、田園住居地域(農産物を使う飲食店で500m²以下等)でも床面積の制限を超えるため建築できません(建築基準法48条、別表第二)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。都市再生特別地区内の建築物は、容積率、建蔽率、建築面積及び高さが都市計画に定められた内容に適合するものでなければなりませんが、法56条の高さの制限(斜線制限)は適用されません(建築基準法60条の2)。

選択肢3

この記述は誤りです。認可の公告のあった建築協定は、その公告のあった日以後に建築協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、当然に効力が及びます(建築基準法75条)。土地の所有者等の全員の合意は必要ありません。

選択肢4

この記述は誤りです。建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁等に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものについて容積率の限度を超えるには、特定行政庁の許可が必要です(建築基準法52条)。許可なく容積率の限度を超えることはできません。