令和7年 宅建試験 問17

法令上の制限建築基準法

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 1建築主は、建築確認が必要な建築物を建築しようとする場合は、当該建築物の計画を建築基準法令の規定に適合させるだけでなく、建築基準法令の規定以外の宅地造成及び特定盛土等規制法などの建築基準関係規定にも適合するものであることについて確認を受ける必要がある。
  2. 2建築主は、2階建ての木造住宅を新築しようとする場合は、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認を受け、確認済証の交付を受ける措置が必要となるが、当該住宅の大規模の修繕をしようとする場合には、当該措置は不要である。
  3. 3延べ面積が1,000m²を超える木造建築物は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。
  4. 4高さ1m以下の階段の部分には、手すりを設けなくてもよい。
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正解:2

正解は2です。この記述は誤りです。令和7年4月1日施行の改正により、木造であるか否かにかかわらず、階数が2以上又は延べ面積が200m²を超える建築物は、建築確認が必要な建築物とされました(建築基準法6条1項2号)。2階建ての木造住宅は、新築だけでなく大規模の修繕をしようとする場合にも、建築確認を受け、確認済証の交付を受ける必要があります。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しい記述です。建築確認は、建築物の計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて受けるものであり(建築基準法6条1項)、建築基準関係規定には建築基準法令の規定のほか、政令で定める宅地造成及び特定盛土等規制法などの規定も含まれます。

選択肢3

この記述は正しい記述です。延べ面積が1,000m²を超える木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければなりません(建築基準法25条)。

選択肢4

この記述は正しい記述です。階段には手すりを設けなければなりませんが、高さ1m以下の階段の部分には、この規定は適用されません(建築基準法施行令25条4項)。