令和7年 宅建試験 問22
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解:4
正解は4です。対価の授受を伴わない賃借権の設定は「土地売買等の契約」にあたらないため、事後届出の対象面積の判定から除かれます。Hが売買により取得したのは甲土地(1,200m²)のみであり、市街化区域の届出対象面積(2,000m²以上)に満たないため、事後届出は不要です(国土利用計画法23条)。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
この記述は誤りです。事後届出が必要かどうかは権利取得者ごとに判断します。市街化区域では2,000m²以上が対象であり、2,000m²を購入したBは届出が必要ですが、1,500m²を購入したCは届出が不要です(国土利用計画法23条2項)。
- 選択肢2
この記述は誤りです。民事執行法に基づく競売による取得は、事後届出の対象から除外されています(国土利用計画法23条2項、同法施行令)。Eは事後届出を行う必要はありません。
- 選択肢3
この記述は誤りです。市街化調整区域内の5,000m²以上の土地の売買は事後届出の対象ですが、届出期間は契約を締結した日から起算して2週間以内です(国土利用計画法23条1項)。1か月以内ではありません。