令和7年 宅建試験 問22

法令上の制限国土利用計画法

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1市街化区域内においてAが所有する面積3,500m²の土地について、Bが2,000m²、Cが1,500m²とそれぞれ分割して購入した場合、B及びCはともに事後届出を行わなければならない。
  2. 2都市計画区域外においてDが所有する面積12,000m²の土地について、Eが担保権の実行による競売を通じて所有権を取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。
  3. 3Fが、自ら所有する市街化調整区域内の7,000m²の土地について、宅地建物取引業者Gと売買契約を締結した場合には、Gは契約を締結した日から1か月以内に事後届出を行う必要がある。
  4. 4市街化区域内に所在する一団の土地である甲土地(面積1,200m²)と乙土地(面積1,300m²)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたHは、事後届出を行う必要はない。
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正解:4

正解は4です。対価の授受を伴わない賃借権の設定は「土地売買等の契約」にあたらないため、事後届出の対象面積の判定から除かれます。Hが売買により取得したのは甲土地(1,200m²)のみであり、市街化区域の届出対象面積(2,000m²以上)に満たないため、事後届出は不要です(国土利用計画法23条)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。事後届出が必要かどうかは権利取得者ごとに判断します。市街化区域では2,000m²以上が対象であり、2,000m²を購入したBは届出が必要ですが、1,500m²を購入したCは届出が不要です(国土利用計画法23条2項)。

選択肢2

この記述は誤りです。民事執行法に基づく競売による取得は、事後届出の対象から除外されています(国土利用計画法23条2項、同法施行令)。Eは事後届出を行う必要はありません。

選択肢3

この記述は誤りです。市街化調整区域内の5,000m²以上の土地の売買は事後届出の対象ですが、届出期間は契約を締結した日から起算して2週間以内です(国土利用計画法23条1項)。1か月以内ではありません。