令和7年 宅建試験 問24

税・その他固定資産税

固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1住宅用地のうち小規模住宅用地(200m²以下)に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額である。
  2. 2市町村長は、納税義務者等の求めに応じ、法令で定めるところにより固定資産課税台帳を閲覧に供しなければならない。ただし、当該部分に記載されている住所が明らかにされることにより人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがある場合、当該住所を削除する等の措置を講じたもの又はその写しを閲覧に供することができる。
  3. 3市町村は、土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税額が、土地にあっては30万円、家屋にあっては20万円、償却資産にあっては150万円に満たない場合においては、原則として固定資産税を課することができない。
  4. 4固定資産税は、固定資産の所有者として、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者に対して課されるため、所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡している場合、固定資産課税台帳に新たな所有者が登録されていなければ何人に対しても固定資産税を課することはできない。
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正解:2

正解は2です。市町村長は、納税義務者等の求めに応じ、固定資産課税台帳を閲覧に供しなければなりません(地方税法382条の2)。この場合、記載されている住所が明らかにされることにより人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあるときは、その住所を削除する等の措置を講じたもの又はその写しを閲覧に供することができます。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。小規模住宅用地(住宅1戸につき200m²以下の部分)に対して課する固定資産税の課税標準は、課税標準となるべき価格の6分の1の額とされています(地方税法349条の3の2第2項)。3分の1は、小規模住宅用地以外の一般住宅用地の特例です。

選択肢3

この記述は誤りです。免税点は、固定資産税の「課税標準となるべき額」が、土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円に満たない場合に原則として課税できないというものであり(地方税法351条)、「税額」が基準ではありません。

選択肢4

この記述は誤りです。所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡しているときは、賦課期日においてその土地又は家屋を現に所有している者が所有者とみなされ、その者に固定資産税が課されます(地方税法343条2項)。