令和7年 宅建試験 問25

税・その他不動産鑑定評価

不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、誤っているものはどれか。

  1. 1価格形成要因のうち個別的要因とは、一般経済社会における不動産のあり方及びその価格の水準に影響を与える要因をいい、自然的要因、社会的要因、経済的要因及び行政的要因に大別される。
  2. 2収益還元法は、賃貸用不動産又は賃貸以外の事業の用に供する不動産の価格を求める場合に特に有効な手段であり、自用の不動産であっても賃貸を想定することにより適用される。
  3. 3原価法における減価修正の方法としては、耐用年数に基づく方法と、観察減価法の2つの方法があり、これらは併用するものとする。
  4. 4対象建築物に関する工事が完了していない場合でも、当該工事の完了を前提として鑑定評価を行うことがある。
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正解:1

正解は1です。この記述は誤りです。一般経済社会における不動産のあり方及びその価格の水準に影響を与える要因で、自然的要因、社会的要因、経済的要因及び行政的要因に大別されるのは「一般的要因」です。個別的要因とは、不動産に個別性を生じさせ、その価格を個別的に形成する要因をいいます(不動産鑑定評価基準)。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は正しい記述です。収益還元法は、賃貸用不動産又は賃貸以外の事業の用に供する不動産の価格を求める場合に特に有効であり、自用の不動産であっても賃貸を想定することにより適用されます(不動産鑑定評価基準)。

選択肢3

この記述は正しい記述です。原価法における減価修正の方法には、耐用年数に基づく方法と観察減価法の二つがあり、これらを併用するものとされています(不動産鑑定評価基準)。

選択肢4

この記述は正しい記述です。造成に関する工事が完了していない土地又は建築に係る工事が完了していない建物について、当該工事の完了を前提として鑑定評価を行うことがあります(未竣工建物等鑑定評価。不動産鑑定評価基準)。