平成29年 宅建試験 問12

権利関係借地借家法

Aが所有する甲建物をBに対して3年間賃貸する旨の契約をした場合における次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか(借地借家法第39条に定める取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に定める一時使用目的の建物の賃貸借は考慮しないものとする。)。

  1. 1AがBに対し、甲建物の賃貸借契約の期間満了の1年前に更新をしない旨の通知をしていれば、AB間の賃貸借契約は期間満了によって当然に終了し、更新されない。
  2. 2Aが甲建物の賃貸借契約の解約の申入れをした場合には申入れ日から3月で賃貸借契約が終了する旨を定めた特約は、Bがあらかじめ同意していれば、有効となる。
  3. 3Cが甲建物を適法に転借している場合、AB間の賃貸借契約が期間満了によって終了するときに、Cがその旨をBから聞かされていれば、AはCに対して、賃貸借契約の期間満了による終了を対抗することができる。
  4. 4AB間の賃貸借契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借で、契約の更新がない旨を定めるものである場合、当該契約前にAがBに契約の更新がなく期間の満了により終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければ、契約の更新がない旨の約定は無効となる。
正解と解説を見る

正解:4

正解は4です。定期建物賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ賃借人に対し、契約の更新がなく期間の満了により終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければならず、これを怠ったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは無効となります(借地借家法38条2項・3項)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。賃貸人が期間満了の1年前から6月前までに更新しない旨の通知をしても、その通知に正当事由がなければ契約は終了しません(借地借家法26条1項、28条)。通知だけで当然に終了するわけではありません。

選択肢2

この記述は誤りです。賃貸人の解約の申入れによる終了は申入れの日から6月を経過することが必要であり(借地借家法27条1項)、これを3月とする特約は賃借人に不利なものとして、賃借人の同意があっても無効です(借地借家法30条)。

選択肢3

この記述は誤りです。建物の転貸借がされている場合、賃貸借が期間満了で終了するときは、賃貸人は転借人にその旨の通知をしなければ、その終了を転借人に対抗することができません(借地借家法34条1項)。CがBから聞かされていただけでは足りません。