平成29年 宅建試験 問14

権利関係不動産登記法

不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 1建物の名称があるときは、その名称も当該建物の表示に関する登記の登記事項となる。
  2. 2地上権の設定の登記をする場合において、地上権の存続期間の定めがあるときは、その定めも登記事項となる。
  3. 3賃借権の設定の登記をする場合において、敷金があるときであっても、その旨は登記事項とならない。
  4. 4事業用定期借地権として借地借家法第23条第1項の定めのある賃借権の設定の登記をする場合、その定めも登記事項となる。
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正解:3

正解は3です。賃借権の設定の登記においては、敷金があるときはその旨も登記事項とされています(不動産登記法81条)。「敷金があるときであっても、その旨は登記事項とならない」とする本肢は誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。建物の名称があるときは、その名称も建物の表示に関する登記の登記事項となります(不動産登記法44条1項)。

選択肢2

この記述は正しいです。地上権の設定の登記においては、存続期間の定めがあるときは、その定めも登記事項となります(不動産登記法78条)。

選択肢4

この記述は正しいです。借地借家法23条1項の定め(事業用定期借地権)のある賃借権の設定の登記においては、その定めも登記事項となります(不動産登記法81条)。