平成29年 宅建試験 問15

農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1市街化区域内の農地を耕作のために借り入れる場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
  2. 2市街化調整区域内の4ヘクタールを超える農地について、これを転用するために所有権を取得する場合、農林水産大臣の許可を受ける必要がある。
  3. 3銀行から500万円を借り入れるために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項又は第5条第1項の許可を受ける必要がある。
  4. 4相続により農地の所有権を取得した者は、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。
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正解:4

正解は4です。相続など農地法3条1項の許可を要しない事由により農地の権利を取得した者は、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければなりません(農地法3条の3)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。市街化区域内の特例(あらかじめ農業委員会に届け出れば許可不要)は、転用目的の4条・5条の許可についてのものです。耕作目的で農地を借り入れる場合は、市街化区域内であっても3条1項の許可が必要です。

選択肢2

この記述は誤りです。転用目的で農地の所有権を取得する場合の5条1項の許可権者は、面積にかかわらず都道府県知事(指定市町村の区域内にあっては指定市町村の長)であり、農林水産大臣の許可を受ける必要はありません(平成28年4月施行の改正により、4ヘクタールを超える場合も都道府県知事等の許可となりました)。

選択肢3

この記述は誤りです。抵当権の設定は、使用収益を目的とする権利の設定や所有権の移転ではないため、農地法3条1項又は5条1項の許可を受ける必要はありません。