平成29年 宅建試験 問17

法令上の制限都市計画法

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積について、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 1準都市計画区域内において、工場の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  2. 2市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  3. 3都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  4. 4区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で3,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
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正解:2

正解は2です。市街化区域内では、1,000㎡以上の開発行為は原則として都道府県知事の許可が必要です(都市計画法29条1項1号、同法施行令19条1項)。農林漁業を営む者の居住用建築物のための開発行為を許可不要とする例外(都市計画法29条1項2号)は、市街化区域内には適用されません。したがって、1,000㎡の開発行為には許可が必要です。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。準都市計画区域内で許可が必要となるのは3,000㎡以上の開発行為であり(都市計画法施行令19条1項)、1,000㎡の開発行為は許可不要です。

選択肢3

この記述は誤りです。変電所は公益上必要な建築物にあたり、その建築のための開発行為は区域や規模を問わず許可不要です(都市計画法29条1項3号)。そもそも都市計画区域及び準都市計画区域外では1ヘクタール以上の開発行為でなければ許可は不要です。

選択肢4

この記述は誤りです。遊園地は1ヘクタール以上のものが第二種特定工作物となるため、3,000㎡の遊園地は特定工作物にあたらず、その建設のための土地の区画形質の変更は開発行為に該当しません。したがって許可は不要です。