平成29年 宅建試験 問18
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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正解:4
正解は4です。建築物の用途を変更して一定規模を超える特殊建築物とする場合は、類似の用途相互間の変更を除き、建築確認が必要です(建築基準法87条1項)。ホテルから共同住宅への変更は類似の用途相互間の変更にあたらず、平成29年当時の基準(100㎡超)を超える300㎡なので建築確認が必要です。「建築確認は不要である」とする本肢は誤りです。(なお、2019年の改正により現在は200㎡超が基準ですが、300㎡なので結論は変わりません。)
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
この記述は正しいです。鉄筋コンクリート造で階数が2の住宅は、検査済証の交付を受けた後でなければ使用できませんが、特定行政庁が安全上・防火上・避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付前でも仮に使用することができます(建築基準法7条の6第1項)。
- 選択肢2
この記述は正しいです。長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとしなければなりません(建築基準法30条)。(なお、2018年の改正により現在は、天井の構造が一定の遮音性能を満たす場合には、界壁を小屋裏又は天井裏に達するものとしなくてもよいとされています。)
- 選択肢3
この記述は正しいです。下水道法に規定する処理区域内においては、便所は、汚水管が公共下水道に連結された水洗便所としなければなりません(建築基準法31条1項)。