平成29年 宅建試験 問19

法令上の制限建築基準法

建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1都市計画区域又は準都市計画区域内における用途地域の指定のない区域内の建築物の建ぺい率の上限値は、原則として、法で定めた数値のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるものとなる。
  2. 2第二種中高層住居専用地域内では、原則として、ホテル又は旅館を建築することができる。
  3. 3幅員4m以上であり、法が施行された時点又は都市計画区域若しくは準都市計画区域に入った時点で現に存在する道は、特定行政庁の指定がない限り、法上の道路とはならない。
  4. 4建築物の前面道路の幅員により制限される容積率について、前面道路が2つ以上ある場合には、これらの前面道路の幅員の最小の数値(12m未満の場合に限る。)を用いて算定する。
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正解:1

正解は1です。用途地域の指定のない区域内の建築物の建ぺい率の上限は、法で定めた数値のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるものとなります(建築基準法53条1項)。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は誤りです。第二種中高層住居専用地域内では、原則としてホテル又は旅館を建築することはできません(建築基準法48条、別表第二)。

選択肢3

この記述は誤りです。幅員4m以上で、建築基準法の施行時又は都市計画区域・準都市計画区域に入った時点で現に存在する道は、特定行政庁の指定がなくても法上の道路となります(建築基準法42条1項3号)。

選択肢4

この記述は誤りです。前面道路が2つ以上あるときは、その幅員の最大のもの(12m未満の場合)を用いて容積率を算定します(建築基準法52条2項)。「最小の数値」ではありません。