平成29年 宅建試験 問20
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
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正解:4
正解は4です。宅地造成工事規制区域内において、地表水等を排除するための排水施設の全部又は一部の除却の工事を行おうとする者は、宅地造成に関する工事の許可を受けた場合等を除き、着手する日の14日前までに都道府県知事に届け出なければなりません(宅地造成等規制法15条2項)。届出の対象は技術的基準を満たす必要のある排水施設に限られないため、技術的基準を満たす必要のない排水施設の除却なら届出不要とする本肢は誤りです。(なお、2023年5月の改正により、宅地造成等規制法は現在「宅地造成及び特定盛土等規制法」となっています。)
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
この記述は正しいです。都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で、災害防止のため必要な擁壁が設置されていないため、これを放置すると災害の発生のおそれが大きいと認められる場合、一定の限度のもとに、その宅地の所有者・管理者・占有者に対して擁壁の設置等を命ずることができます(宅地造成等規制法17条1項)。
- 選択肢2
この記述は正しいです。都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者・管理者・占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができ(宅地造成等規制法19条)、その工事が宅地造成に関する工事であるか否かは問いません。
- 選択肢3
この記述は正しいです。都道府県知事は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により政令の技術的基準のみでは災害防止の目的を十分に達し難いと認める場合には、都道府県(指定都市等にあってはその市)の規則で技術的基準を強化し、又は付加することができます(宅地造成等規制法施行令の規定)。