平成29年 宅建試験 問3

権利関係所有権

次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。

(判決文)

共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者は、その者の占有使用を承認しなかった共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできないが、現にする占有がこれを承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権原を有するので、第三者の占有使用を承認しなかった共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできないと解するのが相当である。

  1. 1共有者は、他の共有者との協議に基づかないで当然に共有物を排他的に占有する権原を有するものではない。
  2. 2AとBが共有する建物につき、AB間で協議することなくAがCと使用貸借契約を締結した場合、Bは当然にはCに対して当該建物の明渡しを請求することはできない。
  3. 3DとEが共有する建物につき、DE間で協議することなくDがFと使用貸借契約を締結した場合、Fは、使用貸借契約を承認しなかったEに対して当該建物全体を排他的に占有する権原を主張することができる。
  4. 4GとHが共有する建物につき、Gがその持分を放棄した場合は、その持分はHに帰属する。
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正解:3

正解は3です。判決文によれば、共有者の一部から占有使用を承認された第三者は、承認しなかった共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできません。したがって、Fが、承認しなかったEに対して建物全体を排他的に占有する権原を主張できるとする本肢は誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。判決文は、承認を得た第三者でも共有物を排他的に占有する権原を主張できないとしており、その前提として、共有者自身も他の共有者との協議に基づかないで当然に共有物を排他的に占有する権原を有するものではないと解されています。

選択肢2

この記述は正しいです。判決文のとおり、Cは承認した共有者Aの持分に基づく限度で建物を占有使用する権原を有するため、承認しなかったBは、Cに対して当然には建物の明渡しを請求することができません。

選択肢4

この記述は正しいです。共有者の一人がその持分を放棄したときは、その持分は他の共有者に帰属します(民法255条)。