平成29年 宅建試験 問21

法令上の制限土地区画整理法

土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「組合」とは、土地区画整理組合をいう。

  1. 1組合は、事業の完成により解散しようとする場合においては、都道府県知事の認可を受けなければならない。
  2. 2施行地区内の宅地について組合員の有する所有権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転する。
  3. 3組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認める場合においては、7人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。
  4. 4組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について借地権のみを有する者は、その組合の組合員とはならない。
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正解:4

正解は4です。組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となります(土地区画整理法25条1項)。したがって、借地権のみを有する者も組合員となり、「組合員とはならない」とする本肢は誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。組合は、事業の完成により解散しようとする場合においては、都道府県知事の認可を受けなければなりません(土地区画整理法45条2項)。

選択肢2

この記述は正しいです。施行地区内の宅地について組合員の有する所有権の全部又は一部を承継した者があるときは、その組合員が組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転します(土地区画整理法26条1項)。

選択肢3

この記述は正しいです。事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認める場合には、7人以上共同して定款及び事業基本方針を定め、都道府県知事の認可を受けることができます(土地区画整理法14条2項)。