平成29年 宅建試験 問23

所得税法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1個人が台風により主として保養の用に供する目的で所有する別荘について受けた損失の金額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く。)は、その損失を受けた日の属する年分又はその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除される。
  2. 2建物の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の金額が、その土地の価額の10分の5に相当する金額を超えるときは、不動産所得として課税される。
  3. 3譲渡所得とは資産の譲渡による所得をいうので、不動産業者である個人が営利を目的として継続的に行っている土地の譲渡による所得は、譲渡所得として課税される。
  4. 4個人が相続(限定承認に係るものを除く。)により取得した譲渡所得の基因となる資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算については、その資産をその相続の時における価額に相当する金額により取得したものとして計算される。
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正解:1

正解は1です。主として保養の用に供する別荘など生活に通常必要でない資産について災害等により生じた損失の金額(保険金等で補てんされる部分を除く)は、その損失を受けた日の属する年分又はその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除されます(所得税法62条1項)。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は誤りです。建物の所有を目的とする借地権の設定の対価として受ける権利金の額が、その土地の価額の10分の5に相当する金額を超えるときは、資産の譲渡があったものとして譲渡所得として課税されます(所得税法施行令79条)。不動産所得ではありません。

選択肢3

この記述は誤りです。営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡による所得は譲渡所得に含まれず(所得税法33条2項1号)、不動産業者の土地の譲渡による所得は事業所得又は雑所得として課税されます。

選択肢4

この記述は誤りです。相続(限定承認に係るものを除く)により取得した資産を譲渡した場合、被相続人が引き続き所有していたものとみなされ、取得費・取得時期は被相続人のものを引き継ぎます(所得税法60条1項)。相続時の価額で取得したものとして計算されるわけではありません。