平成29年 宅建試験 問24

税・その他固定資産税

固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1固定資産税は、固定資産が賃借されている場合、所有者ではなく当該固定資産の賃借人に対して課税される。
  2. 2家屋に対して課する固定資産税の納税者が、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る家屋について家屋課税台帳等に登録された価格と当該家屋が所在する市町村内の他の家屋の価格とを比較することができるよう、当該納税者は、家屋価格等縦覧帳簿をいつでも縦覧することができる。
  3. 3固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産課税に係る固定資産について、固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、一定の場合を除いて、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。
  4. 4平成29年1月1日現在において更地であっても住宅の建設が予定されている土地においては、市町村長が固定資産課税台帳に当該土地の価格を登録した旨の公示をするまでに当該住宅の敷地の用に供された場合には、当該土地に係る平成29年度の固定資産税について、住宅用地に対する課税標準の特例が適用される。
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正解:3

正解は3です。固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、一定の場合を除いて、文書をもって固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます(地方税法432条1項)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。固定資産税は、原則として賦課期日(1月1日)現在の固定資産の所有者(固定資産課税台帳に所有者として登録されている者)に課されます(地方税法343条)。賃借人に課税されるわけではありません。

選択肢2

この記述は誤りです。土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿を縦覧できるのは、毎年4月1日から、4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間に限られます(地方税法416条1項)。「いつでも」縦覧できるわけではありません。

選択肢4

この記述は誤りです。住宅用地に対する課税標準の特例が適用されるかどうかは、賦課期日である1月1日現在の現況で判断されます。平成29年1月1日に更地であれば、その後住宅の敷地となっても、平成29年度は特例の適用を受けられません。