平成29年 宅建試験 問26

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、BとDの間での賃貸借契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、1か月分の借賃は9万円(消費税等相当額を含まない。)である。

  1. 1建物を店舗として貸借する場合、当該賃貸借契約において200万円の権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいい、消費税等相当額を含まない。)の授受があるときは、A及びCが受領できる報酬の限度額の合計は216,000円である。
  2. 2AがBから48,600円の報酬を受領し、CがDから48,600円の報酬を受領した場合、AはBの依頼によって行った広告の料金に相当する額を別途受領することができない。
  3. 3Cは、Dから報酬をその限度額まで受領できるほかに、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行った対価として、報酬を受領することができる。
  4. 4建物を居住用として貸借する場合、当該賃貸借契約において100万円の保証金(Dの退去時にDに全額返還されるものとする。)の授受があるときは、A及びCが受領できる報酬の限度額の合計は108,000円である。
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正解:1

正解は1です。居住用建物以外の建物の貸借で権利金の授受がある場合は、権利金の額を売買代金とみなして報酬を計算できます。200万円×5%=10万円に消費税等(当時8%)を加えた108,000円が依頼者一方から受領できる限度額となり、A・Cがそれぞれの依頼者から受領すると合計216,000円です。これは借賃基準による合計限度額97,200円(9万円×1.08)を上回るため、A及びCが受領できる報酬の限度額の合計は216,000円となります。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は誤りです。A・Cの報酬は合計97,200円(借賃1か月分+消費税等)以内で適法ですが、依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額は、報酬とは別に受領することができます。したがって「別途受領することができない」は誤りです。

選択肢3

この記述は誤りです。重要事項の説明は媒介業務に含まれるものであり、その対価として限度額とは別に報酬を受領することはできません。

選択肢4

この記述は誤りです。居住用建物の貸借では、退去時に全額返還される保証金は権利金にあたらず、売買代金とみなして計算することはできません。A及びCが受領できる報酬の限度額の合計は借賃1か月分に消費税等を加えた97,200円です。