平成29年 宅建試験 問27
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 売買契約において、瑕疵担保責任を負う期間を引渡しの日から2年間とする特約を定めた場合、その特約は無効となる。
イ 売買契約において、売主の責めに帰すべき事由による瑕疵についてのみ引渡しの日から1年間担保責任を負うという特約を定めた場合、その特約は無効となる。
ウ Aが瑕疵担保責任を負う期間内においては、損害賠償の請求をすることはできるが、契約を解除することはできないとする特約を定めた場合、その特約は有効である。
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正解:1
ア:誤り。宅建業者が自ら売主となる場合、瑕疵担保責任の期間を引渡しの日から2年以上とする特約は有効です(宅建業法40条1項)。2年間とする特約は有効であり、「無効となる」は誤りです。
イ:正しい。売主の責めに帰すべき事由による瑕疵に限って担保責任を負うとする特約は、民法の規定より買主に不利な特約であり、無効となります(宅建業法40条2項)。
ウ:誤り。契約の解除をすることができないとする特約は、民法の規定より買主に不利な特約であり、無効となります(宅建業法40条2項)。「有効である」は誤りです。
よって正しいものは一つ(イ)で、正解は1です。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢2
誤りです。正しいものはイの一つだけで、アは2年間とする特約が有効、ウは解除を排除する特約が無効なので、いずれも誤りです。
- 選択肢3
誤りです。アとウは誤りであり、三つすべてが正しいわけではありません。
- 選択肢4
誤りです。イ(帰責事由のある瑕疵に限定する特約は無効)は正しいため、「なし」にはなりません。