平成29年 宅建試験 問28

宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはいくつあるか。

ア Aは、法第49条に規定されている業務に関する帳簿について、業務上知り得た秘密が含まれているため、当該帳簿の閉鎖後、遅滞なく、専門業者に委託して廃棄した。

イ Aは、宅地の売却を希望するBと専任代理契約を締結した。Aは、Bの要望を踏まえ、当該代理契約に指定流通機構に登録しない旨の特約を付したため、その登録をしなかった。

ウ Aの従業者Cは、投資用マンションの販売において、勧誘に先立ちAの名称を告げず、自己の氏名及び契約締結の勧誘が目的であることを告げたうえで勧誘を行ったが、相手方から関心がない旨の意思表示があったので、勧誘の継続を断念した。

エ Aは、自ら売主として新築マンションを分譲するに当たり、売買契約の締結に際して買主から手付を受領した。その後、当該契約の当事者の双方が契約の履行に着手する前に、Aは、手付を買主に返還して、契約を一方的に解除した。

  1. 1一つ
  2. 2二つ
  3. 3三つ
  4. 4なし
正解と解説を見る

正解:4

ア:違反する。宅建業者は帳簿を各事業年度の末日に閉鎖し、閉鎖後5年間(自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間)保存しなければなりません(宅建業法49条、同法施行規則18条)。閉鎖後遅滞なく廃棄することは違反です。

イ:違反する。専任代理契約にも専任媒介契約の規定が準用され、指定流通機構への登録は義務です(宅建業法34条の3、34条の2第5項)。登録しない旨の特約は無効であり、登録しないことは違反です。

ウ:違反する。勧誘に先立って宅建業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、契約締結の勧誘が目的である旨を告げずに勧誘を行うことは禁止されています(宅建業法47条の2第3項、同法施行規則16条の12)。Aの名称を告げていない点で違反です。

エ:違反する。宅建業者が自ら売主となる売買で手付を受領した場合、売主が手付解除をするには手付の倍額を償還しなければなりません(宅建業法39条2項)。手付を返還しただけで一方的に解除することは違反です。

よって違反しないものはなく、正解は4です。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

誤りです。ア〜エはいずれも宅建業法に違反するため、違反しないものは一つもありません。

選択肢2

誤りです。ア(帳簿の廃棄)、イ(指定流通機構への不登録)、ウ(名称を告げない勧誘)、エ(手付の返還のみによる解除)はすべて違反です。

選択肢3

誤りです。ア〜エはいずれも違反であり、違反しないものが三つあるわけではありません。