平成29年 宅建試験 問29
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
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正解:4
正解は4です。国土交通大臣又は都道府県知事は、宅建業を営む者に対して業務について報告を求め、又は職員に事務所等へ立ち入り検査をさせることができ(宅建業法72条1項)、この立入検査を拒んだ者は50万円以下の罰金に処せられることがあります(宅建業法83条1項)。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
この記述は誤りです。宅建業法に基づく指示処分は、宅建業者が宅建業の業務に関して不正又は著しく不当な行為をした場合等が対象です。マンション管理業に関する行為は宅建業の業務に関するものではないため、甲県知事から宅建業法に基づく指示処分を受けることはありません。
- 選択肢2
この記述は誤りです。事務所の所在地を確知できない場合に公告を経て免許を取り消すことができるのは、免許権者です(宅建業法67条1項)。Bは乙県知事免許なので、取り消すことができるのは乙県知事であり、国土交通大臣ではありません。
- 選択肢3
この記述は誤りです。国土交通大臣は、その免許を受けた宅建業者が重要事項の説明義務(宅建業法35条)など消費者の利益の保護に関する規定に違反したことを理由に監督処分をしようとするときは、あらかじめ内閣総理大臣に協議しなければなりません(宅建業法71条の2)。処分後に遅滞なく通知するのではありません。