平成29年 宅建試験 問29

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、マンション管理業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとして、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、国土交通大臣から業務の停止を命じられた。この場合、Aは、甲県知事から法に基づく指示処分を受けることがある。
  2. 2国土交通大臣は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)の事務所の所在地を確知できない場合、その旨を官報及び乙県の公報で公告し、その公告の日から30日を経過してもBから申出がないときは、Bの免許を取り消すことができる。
  3. 3国土交通大臣は、宅地建物取引業者C(国土交通大臣免許)に対し、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行わなかったことを理由に業務停止を命じた場合は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
  4. 4宅地建物取引業者D(丙県知事免許)は、法第72条第1項に基づく丙県職員による事務所への立入検査を拒んだ。この場合、Dは、50万円以下の罰金に処せられることがある。
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正解:4

正解は4です。国土交通大臣又は都道府県知事は、宅建業を営む者に対して業務について報告を求め、又は職員に事務所等へ立ち入り検査をさせることができ(宅建業法72条1項)、この立入検査を拒んだ者は50万円以下の罰金に処せられることがあります(宅建業法83条1項)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。宅建業法に基づく指示処分は、宅建業者が宅建業の業務に関して不正又は著しく不当な行為をした場合等が対象です。マンション管理業に関する行為は宅建業の業務に関するものではないため、甲県知事から宅建業法に基づく指示処分を受けることはありません。

選択肢2

この記述は誤りです。事務所の所在地を確知できない場合に公告を経て免許を取り消すことができるのは、免許権者です(宅建業法67条1項)。Bは乙県知事免許なので、取り消すことができるのは乙県知事であり、国土交通大臣ではありません。

選択肢3

この記述は誤りです。国土交通大臣は、その免許を受けた宅建業者が重要事項の説明義務(宅建業法35条)など消費者の利益の保護に関する規定に違反したことを理由に監督処分をしようとするときは、あらかじめ内閣総理大臣に協議しなければなりません(宅建業法71条の2)。処分後に遅滞なく通知するのではありません。