平成29年 宅建試験 問4

権利関係民法総則

次の記述のうち、平成29年4月1日現在施行されている民法の条文に規定されているものはどれか。

  1. 1権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、その合意があった時から1年を経過した時までは、時効は完成しない旨
  2. 2他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる旨
  3. 3売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う旨
  4. 4賃借人の原状回復義務の対象となる損傷からは、通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年劣化を除く旨
正解と解説を見る

正解:2

正解は2です。他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者が、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行できる旨(囲繞地通行権)は、平成29年4月1日当時の民法にも規定されていました(民法210条1項)。(なお、2020年4月施行の民法改正により、現在は肢1・3・4の内容も条文に規定されています。)

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。権利についての協議を行う旨の書面による合意による時効の完成猶予は、平成29年4月1日当時の民法には規定されておらず、2020年4月施行の民法改正で新設されました。

選択肢3

この記述は誤りです。売主が買主に対抗要件を備えさせる義務は、平成29年4月1日当時は解釈上認められていたものの条文には規定されておらず、2020年4月施行の民法改正で明文化されました。

選択肢4

この記述は誤りです。賃借人の原状回復義務の対象から通常損耗・経年劣化を除くことは、平成29年4月1日当時は判例上認められていたものの条文には規定されておらず、2020年4月施行の民法改正で明文化されました。