平成29年 宅建試験 問4
次の記述のうち、平成29年4月1日現在施行されている民法の条文に規定されているものはどれか。
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正解:2
正解は2です。他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者が、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行できる旨(囲繞地通行権)は、平成29年4月1日当時の民法にも規定されていました(民法210条1項)。(なお、2020年4月施行の民法改正により、現在は肢1・3・4の内容も条文に規定されています。)
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
この記述は誤りです。権利についての協議を行う旨の書面による合意による時効の完成猶予は、平成29年4月1日当時の民法には規定されておらず、2020年4月施行の民法改正で新設されました。
- 選択肢3
この記述は誤りです。売主が買主に対抗要件を備えさせる義務は、平成29年4月1日当時は解釈上認められていたものの条文には規定されておらず、2020年4月施行の民法改正で明文化されました。
- 選択肢4
この記述は誤りです。賃借人の原状回復義務の対象から通常損耗・経年劣化を除くことは、平成29年4月1日当時は判例上認められていたものの条文には規定されておらず、2020年4月施行の民法改正で明文化されました。